ネットの懸賞も税金がかかるのか?
ネットの懸賞でたまに20万円プレゼントなんてのがあったりしますが、これは税金を支払う必要があるのでしょうか?
答えはYesでもありNoでもあります。
懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)、競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等として得た所得は「一時所得」として取り扱われます。
「一時所得」とは、投資や労働、資産譲渡等以外の一時的な性質の所得をいいます。
「一時所得」は課税の対象ですので、確定申告の際に申告する必要があります。
ただし、50万円の特別控除が認められているので、懸賞金が50万円以下であった場合は申告の必要はありません。
50万円以上の場合は、懸賞金から特別控除額の50万円と必要経費を引いた額の半額が課税対象となります。
ここでいう必要経費とは、懸賞に応募するためのハガキ代や交通費などをことです。
パソコンで応募したからといって懸賞のためにPCを購入する人はいないと思いますので、PC代は必要経費にはなりません。
さらにここからがめんどくさいのですが、一時所得は総所得になりますので、状況に応じてこの課税対象金額を申告する必要があるか変わります。
主婦だと他の総所得と合わせて138万までは無税ですし、サラリーマンでは20万まで無税です。
懸賞については以上の通りですが、もちろん宝くじでの当選金額は非課税なので、ご心配なく。
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